退職直後はしないと行けないことが多く、ゆっくりできませんでした。
必要な手続きは多い上に、期限があるものや、早く済ましておきたいものもありますので、以前の記事でお伝えしたように退職をする前にどのような手続きあるのかを確認しておきましょう。
会社に在籍している間、社会保険の手続きは会社がしてくれているので、意識したことがなかったのですが、退職したら自分で社会保険等の手続きをする必要があり、それが、面倒でした。
退職した後の手続きは、「年金・健康保険・住民税・失業保険」などがあり、期限も異なります。
それでは、手続きについて順番に詳しく確認していきましょう。
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退職後すぐ働かない場合の国民年金の手続き
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保険料免除や納付猶予の制度もありますが、将来の年金額が低くなるのでよく考えてどれを選択するか決めましょう。
また、すぐに次の会社に入社する場合は手続きの必要はないです。
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僕の場合は、最初、国民年金に加入(国民年金第1号被保険者)で手続きしようと思っていましたが。結局は、妻の扶養に入ったので、配偶者の被扶養配偶者 (国民年金第3号被保険者) になりました。
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退職後すぐ働かない場合の健康保険の手続き
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任意継続では保険料が高いようなので、役所の窓口に行き、国民健康保険の減免制度のことも説明を聞きましたが、結局僕はすぐに働かなかったので妻の健康保険の被扶養者になりました。
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住民税の納付
住民税は無職の状態でも、過去1年間に所得があれば払わないといないそうで、転職や退職で収入が減ったとしても、住民税の金額が減るのは、翌年以降なので注意をしておかないといけません。
納付方法は、特別徴収(職場での給与から天引き)と普通徴収(自分で納付)の2つがあります。
普通徴収は一括か分割が選べ、銀行やコンビニ振込、口座振替で支払います。
退職日が6月~12月末なら退職した月の分は前職場が天引きしてくれますが、翌年5月までの分は前職場に希望して退職時に一括で天引きしてもらうか、普通徴収を選ぶことになります。
退職日が1月~5月なら、会社が払うはずだったこの期間の残額を天引きできなくなるので、退職時の給与から一括で天引きして払うことになります。ただし、退職した月の給与と退職金の合計額より、住民税の方が多い場合普通徴収に変更が可能です。
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僕の場合はすぐに働かなかったので、自治体から納付書が届きコンビニで支払う普通徴収で20万円ほど支払いました。
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雇用保険の手続き
「失業手当」と呼ばれる雇用保険制度に基づく手当は、手続きをしないと受け取ることができません。次の就職先が決まっていない場合は、できるだけ早めに失業給付の手続きを行いましょう。
●期限
離職票が交付され次第すぐに
これが問題で、僕の前職場からは20日前後で郵送すると言われていましたが、1ヶ月経っても届かなかず、しびれを切らして電話で確認したら、「(前職場での作成は終わり、ハローワークへ回しているが)コロナの影響で退職者が多いみたいで、ハローワークでの処理に時間がかかっているのでもう少し時間がかかりそう」と言われました。でもその後4日程で届きましたが、、、
●場所
居住地管轄のハローワーク
●必要なもの
- 離職票1と2
- 写真2枚(最近のもの、縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
- 本人名義の普通預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関あり。ゆうちょ銀行は可能)
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カードなどいずれか1種類。それらがなければ、次のイ~ニのうち異なる2種類)
イ 公的医療保険の被保険者証(国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証など)
ロ 年金手帳 ハ 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
ニ 印鑑登録証明書、公共料金の証明書、写真のない住民基本台帳カードなどのうちいずれか1つ
6.マイナンバー確認書類(通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し)
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必要なもの5と6はマイナンバーカード1枚あれば事足りるので、お持ちでない方は作っておけば楽ちんですね。就活と関係なく、時々マイナンバーカードが必要な手続きが出てくるので。僕もたまたま仕事を辞めてからすぐに作ってたのでよかったと思いましたね。
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